写真と本文は関係ありません。 今日のニュースは、司法だ。 死刑かそれとも無期懲役か、その境目の基準をどこに置くのかは非常に難しい選択だという記事があった。 今年5月21日から始まる裁判員裁判では、裁判員に選ばれた一般の国民がその究極の判断を迫られることになる。 そのきっかけともなったのが岐阜地裁で下された無期懲役(求刑死刑)判決である。 平成17年、岐阜県中津川市の民家で母親や生後間もない孫ら5人を殺害した61歳の被告に 死刑を回避し、無期懲役が言い渡された。 死刑回避の理由について判決は「精神的に追いつめられた末の一家心中で、酌量の余地がある」とし、 「極刑をもって臨むには躊躇(ちゅうちょ)が残る。家族の冥福を祈り残された人生をまっとうすることこそ真の償いになる」 と述べている。 この判決理由をどう評価すべきか。 これでは何のために死刑制度があるのか、今回の判決に疑問を呈する人もいよう。 反対に「5人殺害という数だけをもって死刑を適用すべきではない」とする死刑慎重論からの意見もあり、 賛否は大きく分かれる。 被告にとって死刑と無期懲役では、運命を大きく分けるだけに、どう結論付けるかは極めて困難で悩ましい判断を強いられる。 しかし、裁判員裁判が開始されれば、このような究極の判断が各地の地裁で裁判員の前に提起される。 死刑の判断基準について徹底した論議を重ねる必要があろう。 下級審は、死刑の判断基準として昭和58年に最高裁が示した「永山基準」を参考にしているといわれる。 4人をピストルで射殺した被告への判決で、 最高裁は(1)犯行の動機(2)罪質(3)殺害の手段(4)被害者の数(5)前科(6)遺族の処罰感情-などを判示した。 中でも被害者の数が重要視されるとされ、 1人なら無期懲役、3人以上で死刑、2人なら判断が分かれるというのが一般的だ。 しかし、1人でも身代金目的誘拐殺人などは死刑判決がでている。 最近は凶悪で残忍な事件が多発し、遺族の処罰感情も以前に比べ峻烈で、厳罰化の流れにある。 個々の事件について個別に判断していくしかないが、死刑制度がある限り、裁判員が判断を下しやすくするのも裁判所の責務だ。 裁判所には、ある程度の死刑の判断基準を示すことが求められている。そうでないと戸惑うのは国民である。 死刑について早急に、議論を深めることが必要だと思う。 さすが、太い鉄骨です。
by ll23910
| 2009-02-04 19:31
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