いよいよ今日から2月です。 河津桜の季節ですね。早く暖かくなってほしいもんです。 我々一般顧客が、郵便より安いので利用していたクロネコメール便が3月いっぱいで廃止されることになりました。 正確にはクロネコメール便に限らず、いろいろな会社が取り扱っているメール便が廃止されることになると思います。 廃止の理由が、まったくおかみの都合で、腹が立つ内容です。 私の会社も影響を受けますし、おそらく日本中の会社が影響を受けるはずです。 腹が立つ話とは、こんな話です。 おかみの言い分では、郵便法では ”信書”はメール便で送れないことになっています。 では、”信書”とはいったい何ぞや?ということですが、またこれが極めてわかりずらい。 「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と定められています。 これだけ読んでも全く意味不明でしょ! 総務省曰く信書とは、書状や領収書、納品書、願書、結婚式の招待状、表彰状、商品の品質証明書など。 新聞や雑誌、カタログ、パンフレット、小切手、クレジットカード、航空券などは信書に該当しない「非信書」だと言っています。 ここまで読んでも信書、非信書を分ける基準がよくわかりません。 いずれにしても総務省の区分けでは、一般企業が送る書類のほとんだが信書だということになります。 そして、信書の取扱いは日本郵政グループが独占しており、他の民間企業の新規参入は難しい状況になっているのが実態です。 ここまで言えばわかるでしょ! 総務省が日本郵政に肩入れしているんですよ。 今の時代に”信書”なんて概念を振りかざすこと自体ナンセンス! 話になりません。 日本郵政と総務省を独禁法違反で訴えられないものですかね。
by ll23910
| 2015-02-01 07:57
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